障害福祉サービスの利用申請方法と利用までの流れを理解しよう

障がいがある方が、日常生活を送る上で「障害福祉サービス」等を活用して必要な支援を受けることは、自分らしい生活を送る上で大切になります。

しかし、障害福祉サービスはまだまだ知られていないことも多く、実際に利用したくてもどのように利用していけばよいかわからない方も少なくありません。

そこで、今回は障害福祉サービスの利用の流れを理解出来るように分かりやすく解説します!

障害福祉サービスの利用申請方法と利用までの流れ

ステップ1:障害福祉サービスを利用するために申請をする

障害福祉サービスは障がいをもつ方が就労や生活をする場所を見つけるなどの日常生活を送っていく上で必要な支援を受けたり、知識や能力を育むための訓練などを行うためにその方にとって必要なサービスを受けることが出来る支援になります。しかし、障害福祉サービスを利用することは申請が必要であり、申請などが済んでいなければ利用は出来ません。

まず、障害福祉サービスを利用するためには事前に家族や身近にいる支援者などとともにどのような支援やサポートが必要かを把握し、利用するにあたって給付のための申請を行う必要があります。

ステップ2:障害支援区分を受ける

障害福祉サービスを利用するには、『障害支援区分認定』を受けることが必要です。

『障害支援区分認定』は障害者総合支援法で定められており、公平かつ必要な支援を明確にするために障がい者の心身機能や現在の能力、特性や必要とする支援の程度を総合的に表すための指標になります。

『障害支援区分認定』は区分が6段階に分けられており、区分によって受給可能なサービスや利用できるサービスに差が生じてきます。

区分は1〜6に分かれており、区分の数字が大きくなればなるほど必要とされる支援の度合いが高くなります。グループホームによっては、区分の程度により入居出来なかったり、反対に利用が可能となる場合があるなど様々なので、事前の確認が必要になります。

ここでは、認定を受けたとしても区分によっては利用出来ない障害福祉サービスがあることを覚えておきましょう。
また、区分判定には2週間から1ヶ月程度の時間がかかるため、障がい福祉サービスを利用したいタイミングがすでに決まっているのであれば、前もって準備を進めていくことが大切です。

障害福祉サービスの申請は本人以外はできない?

障害福祉サービスでは、あくまでも利用に必要な申請や、障害支援区分認定の申請などは、あくまでも障がいがある方を対象としています。そのため、基本的には障害支援区分認定も障害福祉サービスの申請も本人による申請が原則になります。しかし、障がいがある方の場合やご家族が高齢で申請が難しい場合には自分で申請を行うことが難しいケースがあります。

そこで、障害支援区分認定も障害福祉サービスの申請も障がいがある方の要望に基づいて申請を委託された場合には、代理申請が可能です。代理申請が可能な方は以下の通りです。

・家族や保護者
・行政が指定する特定相談支援事業者等

このように、障害福祉サービスや障害支援区分認定に対して代理で申請を行うことは可能なため、もし障害福祉サービスの利用を考えているものの自分ひとりでは申請が難しいと感じる方は1人で全部を行おうとせずに上記の方々に支援を求めることも大切になります。

 

まとめ

障害福祉サービスを利用したい方が、申請等でつまづいて適切なタイミングで障害福祉サービスを利用できないことは日常生活を送る上でも極力避けていきたいところです。なので、必要な申請方法や審査にかかる時間を考慮した上で、時間に余裕を持って申請を行うことが大切です。

特に初めての利用の場合は、最初にお住まいの障害福祉担当課に相談に行き、流れや必要な書類を聞いて把握しておくとスムーズに利用をスタートすることが出来ます。

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