障害者手帳と受給者証は、目的も申請の手続きも別々の書類です。手帳は「障害の証明」、受給者証は「福祉サービスを使うための証明」です。この記事では、障害者手帳と受給者証の違いについて解説をします。
障害者手帳と受給者証は何が違う?
障害者手帳は、障害の種類に応じて交付される証明書です。身体障害者手帳、療育手帳(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。税の控除や各種割引を受けるときの証明になります。
一方、障害福祉サービス受給者証は、市町村が決めたサービスの種類や量、自己負担の上限が書かれた書類です。グループホームなどの福祉サービスは、受給者証があって利用できます。
4つの書類を比べると何が違う?
| 書類 | 主な役割 | 有効期間の目安 |
|---|---|---|
| 障害者手帳 | 障害があることの証明。割引や控除に使う | 精神は2年。身体・療育は判定による |
| 障害福祉サービス受給者証 | 福祉サービスを利用するための証明 | 支給決定された期間による |
| 自立支援医療受給者証 | 精神科の通院などの医療費を軽減 | 1年以内 |
| 福祉医療費受給資格者証 | 重度心身障害者の医療費を助成 | 市町村の定めによる |
自立支援医療(精神通院医療)では、通常3割の医療費の自己負担が1割に軽減され、所得に応じた月の上限額もあります。【出典:厚生労働省「自立支援医療」】
福祉医療は市町村によって対象が違う?
福祉医療費受給資格者証は、市町村によって対象者が異なる医療費助成です。
高崎市の例では、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、障害年金1級などの方が対象です。保険診療の自己負担分が助成され、2023年8月からは所得基準も設けられました。【出典:高崎市「福祉医療について」】
県外で受診した場合は、いったん自己負担分を支払い、後から払い戻しの手続きをします。
どこで・何を持って・どのくらいで申請する?
- どこで:お住まいの市町村の障害福祉担当課が基本の窓口です。
- 何を持って:診断書または手帳、健康保険の資格がわかる書類、マイナンバーがわかるもの、本人確認書類などです。書類ごとに必要なものが異なります。
- どのくらいで:審査があるため、交付まで一定の期間がかかります。目安は申請時に確認しましょう。【要確認:玉村町】
よくあるつまずき:手帳を取れば全部使えると思ってしまう
現場でよく見られるのが、「手帳があれば福祉サービスも医療費助成も使える」という思い込みです。実際は書類ごとに別の申請が必要です。更新時期も異なるため、一覧で管理すると安心です。
よくある質問
障害者手帳がないと受給者証はもらえない?
手帳がなくても、医師の意見書などで対象と認められれば交付される場合があります。まずは市町村の窓口に相談しましょう。
自立支援医療と福祉医療はどちらを申請すればいい?
仕組みが異なり、両方の対象になる方もいます。併用の扱いも窓口で確認しましょう。
まとめ
手帳は「障害の証明」、受給者証は「サービスや助成を使うための証明」です。医療費助成には全国制度と群馬県独自の制度があります。最終的な判断は、市町村の窓口や専門職に確認しましょう。
相談先のご案内
受給者証の申請に必要なサービス等利用計画は、相談支援事業所がお手伝いできます。玉村町の相談支援事業所エンジョイントでも、手続きの整理からご相談を承っています。
監修者:鳥毛正弘(理学療法士・社会福祉士・相談支援専門員)
最終確認日:2026年9月27日

